熱海クリフサイド ペット持ち込み規定 | ||
【備考】 ご相談・ご質問当は、担当の熱海店までお問い合せ下さい。 | ||
| ||
規約に定めるペットの市域及び持込細則を下記の通り定める。従って飼育者は各条項を遵守しなければならない。 | ||
第1条 飼育及び持込むことが出来るペットは、次のものに限定する | ||
(1)①観賞用の小鳥・魚類 | ||
第2条 当マンションににおいてペット飼育及び持ち込む区分所有者(以下「持込者」)は、次のことを常に心がけなければならない。 | ||
①他の区分所有者の立場を遵守し、快適な生活環境の維持向上を図ること。 | ||
第3条 | ||
ペットの飼育及び持込を開始しようとする持込者は、「ペットの飼育及び持込届出書」(別紙)を管理組合に提出しなければならない。但し、観賞用の小鳥・魚類等は除く。 | ||
第4条 持ち込み者は、下記各号を遵守しなければならない。 | (1)法定の予防注射や登録を確実に行い、健康診断等を受けさせ、常に健康に保つこと。 | |
第5条 | ||
(1)理事長は、持込者が本細則に定める事項に違反し、又は違反する恐れのあるときは、当該持込者に対し警告又は指示もしくは勧告を行うことができる。 (2)前項の警告又は指示もしくは勧告に従わない場合、理事長はそのペットの飼育及び持込を禁止する事が出来る。 (3)第1項の警告及び指示若しくは勧告に従わない場合、その区分所有者、当該等持込者及び飼育者は共同して責任をとるものとする。 | ||
第6条 | ||
ペットの飼育及び持込に起因して共用部分、又は他の専有部分に大して損害を与えたときは、事由のいかんを問わず、区分所有者及び該当持込者及び飼育者は一切の責任を負いその損害を賠償しなければならない。 | ||
第7条 | ||
本細則に定めなき事項については、理事会の決議を得るものとする。 | ||
第8条 | ||
本細則の改廃については、総会の決議を得るものとする。 | ||